*お申し込み後にレッスンのお支払いについてご案内があります。まずはこちらをご記入ください。
『決まっている』 の方 受講される先生のお名前と受講日をご記入ください。
講師名 ※オンラインレッスンの方は講師名の後ろにオンラインと記入してください。
受講日 ※フォームを選択すると右に▼が表示されます。それを選択するとカレンダーが表示されますのでそこから受講日をご指定下さい。
講師をされますか? はいいいえ
『はい』を選択された方 イベント委託費について ご自分がファミリーアロマコースのレッスンをすることになった時の本部から講師へお支払するイベント委託費をお支払する口座名を教えてください。必ずご本人名義の口座に限ります。お支払時に発生する振込手数料は講師様に負担していただいております。 協会はゆうちょ銀行からお支払します。
銀行名 支店名 普通当座 口座番号 口座名義(カタカナ)
トレーナーコース受講後、ファミリーアロマ花HANAホームページで講師情報を掲載しますか? はいいいえ
サロン名(屋号など)必須 ※絵文字・機種依存文字・一部記号は使用不可。※英数字はこちらにて掲載時に半角します。※現時点で屋号が決まっていない方、未記入の方は本名での掲載となります。本名が嫌な場合は後日登録してください。
掲載用住所 ※都道府県もご記入ください ※市町村までの掲載でも可 ※複数地域も掲載可 ※「○○周辺」「○○駅」は掲載不可
掲載したいSNS ※特に間違いが多い項目です。例にならってご記入ください。 ※FBは登録名だけですと同姓同名の方がいる場合がありますので必ずURLでお願いします。 Instagram Facebook Twitter
ホームページ、ブログなどのURL ※複数掲載可
お問い合わせ先 インスタのDMでお申し込みの方は下記にチェックを入れてください。 チェックを入れる方は上の項目「掲載したいSNS」のインスタの項目に必ずご記入願います。 インスタグラムのDM
備考・コメントなど※こちらにご記入された内容はホームページへの掲載はしません
入退会規則と諸規則をご確認上ご送信下さいませ。
入退会規則
ファミリーアロマ花HANA協会
(本規則の目的) 第1条 本規則は、ファミリーアロマ花HANA協会(以下「本会」という。)の定款第6条に基づき、本会への入退会に関する手続きを定める。 (入会の手続き) 第2条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款に定める内容に同意した上で、本定款に定める書式にて入会申込書を作成し、これを代表理事に提出しなければならない。 (入会の許可) 第3条 第2条による入会の申し込みを受けた代表理事は、入会を希望する者がその資格を有すると認めるときは速やかに、その入会を認めなければならない。 (退会) 第4条 会員は定款第8条に定める手続きに従い、いつでも退会することができる。 2 退会しようとする会員は、退会の1ヵ月以上前までに本定款に定める退会届を作成し、代表理事に提出しなければならない。
(除名) 第5条 会員は、次の各号に示す内容に該当する場合、定款第9条に定める手続きに従い、除名されることがある。 1 本会の定款その他の規則に違反したとき 2 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 3 その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員たる資格の喪失) 第6条 会員は社員総会の決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に、会員たる資格を喪失する。 (会費等の返還) 第7条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、本会に対して既に支払った入会金及び会費等の払い戻しを請求できない。 (会員資格喪失後の権利及び義務) 第8条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与または許諾された一切の権利を喪失する。 2 なお前項においても退会の場合は再度、本会への入会を妨げるものではない。 (合意管轄) 第9条 本会が定める諸規則等について紛争が生じたときは、会員等は本会の普通裁判籍を管轄する大阪地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 附則 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
諸 規 則
(イベント委託費について) 第1条 イベント委託費については、ファミリーアロマコース1部位の場合8,000円(材料費は講師負担となる)とする。2部位・3部位の場合はそれぞれ16,000円、24,000円とする。またイベント委託費については、毎月20日締めの翌月15日支払いとし、指定の銀行口座に振り込みの方法により支払うものとする。末日が銀行休業日のときは、翌営業日を期日とする。なお、振込手数料は講師側の負担とする。その他コースが追加になった場合は、講師資格を得る際に本会より周知することとする。 2 前項については、地震そのほか一般社団法人ファミリーアロマ花HANA協会(以下「本会」という。)または講師の故意もしくは過失によらない事由により、振り込みが不可能な状態になったときは、本会の判断により変更することができる。なお、その際の本会から講師への事前通知は、不要とする。 3 イベント委託費を請求するにあたり本会の会員は、本会と「業務委託費基本契約書」を取り交わすこととする。 (製品に関するアレルギー等の対応について)
第2条 アレルギーテストは行なっていても、全ての方にアレルギーが起こらないということではなく、万が一アレルギー反応などが出た場合は、速やかに病院へ行き、医師の判断を仰ぐこととする。 また、肌疾患や体調不良の際は、念のため使用を控える。 2 認定講師として活動する際は、上記についてよく理解し、受講生に伝えることとする。
(禁止行為について) 第3条 ファミリーアロマコース又はファミリーアロマトレーナーコースを受講後、講師として自ら活動する場合、本会が定めるレッスン料金を改定してはならない。 2 本会が定める金額で本会から購入した商品等を、本会に関係のない方へ会員価格で転売をしてはならない。 3 会員の思想信条の自由は認めるが、なんらかの方法で本会を利用し、宗教または政治等の勧誘行為は一切禁止する。また、それに付随するトラブル等が発生しても本会は関与せず、一切の責任も負わない。 4何らかの方法で本会を利用し、連鎖販売取引に関連する商品等を販売することを一切禁止する。また、それに付随するトラブルなどが発ししても本会は関与せず、一切の責任も負わない。
(講師の誠実義務) 第4条 講師は誠実にかつ忠実に、本会が定める講習と知識を生徒に伝えることを、義務とする。 2 前項について、講師が義務を履行せず生徒とトラブルになった場合は、講師の責任において解決にあたるものとし、本会はこの問題につき一切、関与しない。
(キャンセルポリシー) 第5条 講習会費の支払い後は、日程の変更は可能であるが下記に示す場合を除き、基本的にキャンセルはできないものとする。 2 講師及び生徒の双方に特段の事情があり、本会が認めたとき。 3 前項の特段の事情とは地震、落雷そのほかの天変地異、又はご自身や家族等の体調不良等で、講師及び生徒の故意もしくは過失によらない事由を指す。 4 本条第2項及び第3項に該当する場合は、本会から受講生に講習会費のみを返還するものとする。 5 日程の変更については基本的に、講師及び生徒共に1回に限りできる事とし、その際も講師及び生徒が誠実に協議し変更を行うものとする。 6 2回目以降の日程変更に関しては1回につき、事務手数料として本会が変更申込者に対し、3,000円を請求することとする。
(誠実協議) 第6条 本諸規則に定めのない事項については本会及び各関係者が、民法その他の法律に従い、双方誠意をもって協議し解決に努めることとする。また協議の結果について会員は、従う義務を負うものとする。 (ファミリーアロマトレーナーコースの受講者特典) 第7条 修了証取得者はご自身で、本会のファミリーアロマコースを開校できるものとし、併せて本会のファミリーアロマ花HANAの商業利用を許可するものとする。 附則 この規則は、令和2年4月1日から施行する。